注文住宅を建てるための土地選びで気をつけておきたい、様々な規制。今回は、建物の「高さ」の規制の一つ、「北側斜線制限」について解説します。
「隣地斜線制限」「道路斜線制限」と並ぶ「斜線制限」の一つで、北側に面する隣の土地(隣の土地からみると南側)への日照を遮らないようにするための規制です。
第一種/第二種低層住宅専用地域では、真北の敷地境界線高さ5mの線上から1対1.25(横1に対して縦1.25)の斜線、第一種/第二種中高層住宅専用地域では、真北の敷地境界線高さ10mの線上から1対1.25の斜線を超えてはいけません。
なお、上記以外の用途地域には、北側斜線制限による規制はありません。