著者:株式会社 一級建築士事務所アトリエm(建築家・設計事務所/大阪府)
2022-05-13更新
- 土地調査
- 道路協会明示
- 用途地域
- 建築基準法
- 42条1項1号道路
- セットバック
- 接道
- 水道の引き込み
1. そもそも建てられる?
まずは、都市計画法によって定められた「用途地域」の調査から始めます。
建築が可能な土地であるか、どのような用途の建物なら建築可能かを調べます。
建築が可能と分かれば、ある規模以上の建築をするには、工事前に建築基準関係規定に適合するかを確認する必要があります。
建築士等が委任を受け代理業が行えるのですが、反対の言い方をすれば、建築士等による調査でなければ、見落としがでてしまう可能性が高いのです。
建築基準法だけを守ればよい訳ではありませんが、はじめにクリアすべきハードルであるのは間違いありません。
まずは、建築基準法上、建築出来ない場合を説明してみます。
2. 接道の義務
建築基準法では、巾4m以上の道路に最低2m接していなければ建築ができません。
ただ、前に道路があれば接道の義務を満たしていることにはなりません。
その道が「建築基準法上の」道路であるかがポイントです。
道路はいくつかに分類されていますが、2つ例をあげてみます。
■建築基準法(以下、法)42条1項1号道路 道路法による道路(高速自動車道を除く)で、幅員4メートル以上のもの。
一般的には国道、府道、市道等が該当します。
■法42条2項道路
法施行時または都市計画区域編入時に既に道として使用され、それに沿って建築物が建ち並んでいる幅員4メートル未満の道で特定行政庁が指定したもの。
これらの種別は、都道府県庁であったり、市役所等で調べれば分かりますが、最近ではWebサイトで公開しているケースも増えました。
道路幅4m以上必要ですが、1.8m以上あれば中心から2mまでセットバックすれば建築することは可能です。
実際に、「光庭の家」道路幅が1.8mなく、新築不可でリノベーションとなりました。
※つづきは「道路境界明示」の要不要、最終汚水桝について
著者:株式会社 一級建築士事務所アトリエm(建築家・設計事務所/大阪府)