注文住宅を建てるための土地選びの際、建ぺい率や容積率の他にもチェックしておかなければならない制限があります。その一つが、隣地斜線制限。ここでは、高さや勾配が制限させる隣地斜線制限について解説しておきます。
建物を建てる際に、隣り合う土地(隣地)の採光や風通しに悪影響を与えないように建物の「高さ」を制限する規制が「隣地斜線制限」です。
隣地境界線を基準に、一定の高さから引いた斜線の範囲内に建築物を留めるように規制しています。
用途地域の種類によって、隣地境界線の高さ、斜線の勾配が決まっています。
第一種低層住居専用地域、第二種低層専用地域では、絶対高さの制限のため隣地斜線制限の適用はありません。
第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居専用地域では、隣地境界線上20メートルの高さから、1メートルにつき1.25メートルの斜線を超えた建物を建てることはできません。隣地境界線に垂直に20メートルの線を引き、そこから1:1.25(横:縦)の角度で引いた斜線の内側に建物を建てなければならないことになります。
近隣商業地域、商業地域、順境業地域、工業地域、工業専用地域ではでは、隣地境界線上31メートルの高さから、1メートルにつき2.5メートルの斜線を超えた建物を建てることはできません。隣地境界線に垂直に31メートルの線を引き、そこから1:2.5(横:縦)の角度で引いた斜線の内側に建物を建てなければならないことになります。上記よりも斜線の勾配は急で、制限としては自由度が高いと言えます。
以上、家を建てる際の高さの制限となる「隣地斜線制限」についての解説でした。場所によっては、建ぺい率、容積率は十分でも、この隣地斜線制限によって希望の床面積を確保できないケースも出てきます。
注文住宅を建てる際には、この隣地斜線制限にも気をつけながら、土地を探すようにしましょう。