注文住宅を建てるための土地選びの際、建築面積や床面積の制限となる建ぺい率・容積率に加えて、建物の「高さ制限」にも気をつけておきたいところ。今回は、前面道路から引いた斜線で建物の高さが制限される「道路斜線制限」について解説します。
日本の建築物は、建築基準法で建てられる「高さ」に「絶対高さ制限」と「斜線制限」があります。このうち、斜線制限にあたるのが「隣地斜線制限」「北側斜線制限」「道路斜線制限」の3つです。
道路斜線制限は、前面道路(建築物の敷地に接する道路を指します)の反対側の境界線から、1対1.25(平面1mに対して高さ1.25mの勾配)に引いた斜線の内側に建築物の高さを収めなければならない、という制限です。(住居系の用途地域以外では1対1.5)
平屋の住宅では問題になるケースは少ないですが、2階建て以上の住宅を検討中の方は、土地選びの段階から、この道路斜線制限を意識しておいたほうが良いでしょう。